過積載
最大積載量を超える量の荷物を車両に載せること。法令違反であり、車両のバランスを崩しやすく、ブレーキも聞きにくくなるため事故を起こすリスクが高まりますし、車両や道路への負荷も高まります。
Daily~Monthlyで定期確認したい省庁関係ページ、リアルタイムで更新される資源循環業界のNEWSと注目のTwitterを毎日チェック!!処理業者の行政処分情報にも要注意です。
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最大積載量を超える量の荷物を車両に載せること。法令違反であり、車両のバランスを崩しやすく、ブレーキも聞きにくくなるため事故を起こすリスクが高まりますし、車両や道路への負荷も高まります。
がすぎり、と言う。ガス切断(がすせつだん)、ガス溶断(がすようだん)ともいう。
適正な量を超えて保管している状況を指す言葉と思われますが、明確な定義はありません。保管基準に定める上限を超えている場合には過剰保管と言うべきかもしれませんが、法律用語ではありません。そのため、保管基準違反と過剰保管、過剰保管と不法投棄の違いは明確ではなく、現場の実態に照らしても判別することが難しいことがあります。
看板とは、廃棄物処理法の条文で使用される用語ではありませんが、保管基準により設置が義務付けられた“掲示板”(けいじばん)を指していることが多いようです。許可の看板、保管場所の看板、置き場の看板、のように使われることがあります。なお、「置き場」も法律用語ではありません。
処理困難通知を簡単に説明すると、処理業者が排出事業者に「処理ができなくなったので、もう廃棄物を持ってこないでください」と伝えるものです。通知を受けた排出事業者は、委託停止はもちろん、現状を把握し、環境上の問題がある場合は対策を講じて、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。
現地確認/実地確認の実施、または処理状況の確認は、排出事業者の注意義務として委託基準に含まれています(注意義務については、こちらの記事をご参照ください)。記事にもある通り、処理状況は実地に確認する方法を筆頭に、公開情報の確認などが推奨されています。しかし、それで本当に、適正処理される確証が持てるのでしょうか?毎年現地確認しておけばよいというのは、環境省と都道府県職員と排出事業者がお互いに作り出した、何の根拠もない共同幻想かもしれません。