電子マニフェスト
でんまに、でんし、などとも言われます。
電子マニフェストとは、紙で運用されている、いわゆる紙マニフェストに代わるもので、電子データのやり取りで産業廃棄物の処理状況を管理する仕組みです。
電子マニフェストを使用することで、紙マニフェストの交付が不要となります。電子マニフェストのメリットとしては以下が挙げられますが、注意点もあります。
- 法定の記載義務事項の記載漏れがなくなる
- 運搬・中間処分・最終処分の報告期限の前に確認できる
- マニフェストの紛失のおそれがなくなる
- マニフェストの交付等状況報告書の提出漏れがなくなる(提出不要となる)
以下、注意点をまとめてみました。
1.「記載漏れがなくなる」とは、なくなるのは記載漏れだけで、記載ミスや虚偽記載がなくなるわけではありません。例えば、許可証や契約書にない種類の産業廃棄物を記載してしまったり、実際に委託しているものとは違う産業廃棄物を記載してしまう可能性があります。
2.報告期限の前に注意喚起のお知らせがありますが、それを受けても適切に対処せず放置してしまえば、法令違反となります。
3.4.はその通りで、純粋に業務負荷の軽減になります。
電子マニフェストの登録ができないなどの理由から、緊急的に1回でも紙マニフェストを使ってしまうと、3.も4.も義務が発生します。緊急対応であれば、時間的に余裕がなかった可能性が高く、紙マニフェストを使った記録も記憶もされないかもしれません。電子マニフェスト化率100%の“はず”の事業所でも、4月に入ったら前年度に本当に紙マニフェストを扱わなかったか確認し、もしあれば6月末までに交付等状況報告書を提出するようにしてください。
電子マニフェストの義務化
特別管理産業廃棄物を年間50t以上*排出した事業場は、多量排出事業者の報告書を提出(次年度の6月末期限)しなければなりません。その次の年度の4月以降は、その事業場から排出される特別管理産業廃棄物について、電子マニフェストを使用しなければなりません。(*:PCBを除く)
電子マニフェストの義務化については、「多量排出処理計画・報告策定マニュアル」のp.9をご覧ください。