がれき類
2020年07月17日
がれきるい、と読む。ガレキ、瓦礫。
廃棄物処理法上の意味
廃棄物処理法施行令第2条第9号で、産業廃棄物の20種類のひとつとして
- 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
施行令第6条第1項第3号イ(5)で、安定型産業廃棄物として
- 第二条第九号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。第七条第八号の二において「がれき類」という。)
が挙げられており、ここから
「がれき類」=工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
ということがわかります。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項についてでは、第5(16)で、
- 令第二条第九号に掲げる産業廃棄物 「がれき類」という。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他各種の廃材の混合物を含むものであって、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じた物を除くものであること。ただし、地下鉄の工事現場等から排出される含水率が高く、粒子の微細なでい状のものにあっては、無機性の汚でいとして取り扱うものであること。
と説明されています。具体的には、コンクリートと、アスファルト、のようなもので、腐食する木くずなどは含まれません。
一般通常人の認識、理解
ガレキ、瓦礫というと、建設系の廃材全般をさすことが多いようです。特に、震災、水害などで大量の家屋を解体廃棄しなければならないところでは、全てをとりあえずガレキという言葉で括っているようです。
そこには、紙、木、衣服、プラスチックなどが含まれています。廃棄物処理法のがれき類と同種のものだと考えると、間違いを犯しますのでお気を付けください。