事業停止命令
2020年10月12日
じぎょうていしめいれい、と読む。業務停止命令(ぎょうむていしめいれい)と言われることもあるが、廃棄物処理法には存在しない表現。
許可の取消しと同様、廃棄物処理法の許可を一度受けても、違反行為などにより取消しや業務停止命令となる場合があります。どの程度の処分になるかは、違反内容とその他の事情、経緯、などを総合的に管轄行政が判断して決定します。
しかし、一定の判断基準として環境省が提示している通知があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る法定受託事務に関 する処理基準について 環廃産発第110310002号 平成23年3月15日
これによると、以下の場合に事業停止命令となるようです。なお、欠格要件と異なり、有罪判決の確定を待つことなく違反行為が認められれば出されます。
停止90日
- 土地形質変更の計画変更命令・措置命令違反(第28条第2号)
- 虚偽管理票交付(第29条第8号)
- 管理票に係る勧告の措置命令違反(同条第13号)
停止60日
- 施設使用前検査受検義務違反(第29条第2号)
停止30日
- 保管届出義務違反(第29条第1号(第12条第3項又は第12 条の2第3項に係る部分に限る。))
- 管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載 (同条第3号)
- 管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載 (同条第4号)
- 管理票回付義務違反(同条第5号)
- 管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載 (同条第6号)
- 管理票・同写し保存義務違反(同条第7号)
- 引受禁止違反(同条第9号)
- 虚偽管理票写し送付・虚偽報告(同条第10号)
- 電子管理票虚偽登録(同条第11号)
- 電子管理票報告義務違反・虚偽報告(同条第12号)
- 処理困難通知義務違反・虚偽通知(同条第14号)
- 処理困難通知保存義務違反(同条第15号)
- 土地形質変更届出義務違反・虚偽届出(同条第16号)
- 帳簿備付け義務違反・記載義務違反・虚偽記載・保存義務違反 (第30条第1号)
- 業廃止・変更届出・施設変更届出・施設相続届出義務違反、虚偽 届出(同条第2号)
- 定期検査拒否・妨害・忌避(同条第3号)
- 維持管理事項記録義務違反・虚偽記載・備付け義務違反 (同条第4号)
- 処理責任者等設置義務違反(同条第5号)
- 報告拒否、虚偽報告(同条第6号)
- 立入検査拒否・妨害・忌避(同条第7号)
- 技術管理者設置義務違反(同条第8号)
- 許可の条件を満たさなくなった等(第14条の3第3号及び第15条の2の7第4号 )
応急措置に必要 な期間の停止
- 事故時応急措置命令違反(第29条第17号)
停止10日
- その他の違反行為
改善に必要な期間の停止又は許可取消し(改善が不可能な場合)
- 施設能力不足、許可条件を満たさなくなったなど (第14条の3第2号及び第14条の3の2第2項並びに第15条 の2の7第1号、第2号及び第15条の3第2項)