専ら物
2019年11月27日
もっぱらぶつ、と読む。条文上は「専ら物」という用語は使用されていないが公的機関が発行する文書でもこの言葉は使用されているため、準法律用語と言ってよいだろう。
関連する条文にはいくつかあるが、
①運搬・処分を委託できる(施行規則第8条の2の8、第8条の3)
②マニフェストの交付を要しない(施行規則第8条の19)
③業の許可がなくても、運搬・処分できる(法第14条第1項、第6項)
があります。
詳しい解説は、こちらの記事をご参照ください。
(関連条文は産業廃棄物のみ引用した)